空家について
空家所有者には厳しい法律が成立しました。
※「空家等対策の推進に関する特別措置法」(通称:空家対策特別措置法)
適切な管理が行われていない一定の空家等で自治体より「特定空家等」に認定されると、
次の2つの措置がとられることになります。
1.固定資産税が最高6倍、都市計画税が最高3倍に課税されます。
2.改善のための市町村長の命令に従わなかった場合、
代執行(ex.解体等)にかかった費用(ex.何百万円)の支払いを命じられます。
しかも、違反者は最高50万円の過料に処されます。
2.改善のための市町村長の命令に従わなかった場合、
代執行(ex.解体等)にかかった費用(ex.何百万円)の支払いを命じられます。
しかも、違反者は最高50万円の過料に処されます。
- ※「特定空家等」とは (空家対策特別措置法 2条2項より)
- ①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- ②著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- ③適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
- ④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
- にある空家等をいう。
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