空家の処分について
お客様のご理解を第一に手続きを進めてまいります!
いざ手放そうと思っても、適正な価格が分からないからだまされるんじゃないかとの不安もぬぐえないのではないかと思います。
そこで、私どもは各段階ごとに価格(費用)の明細を明らかにしながら、お客様のご理解をいただいたうえで作業を進めてまいります。その手順は以下のとおりです。
第一段階
【敷地の価格査定】
第二段階 【適正価格の解体】
第三段階 【更地の売買契約の仲介】
完 了
通常、中古住宅があると敷地の価格は低くなります。
しかし、公正な評価をするために、まずは更地と仮定して価格査定を行います。
その際、根拠を明らかにするために、路線価や地価公示、近隣の同レベルの土地の売却価格等の客観的な数字を比較検討したうえで適正な価格を設定します。
しかし、公正な評価をするために、まずは更地と仮定して価格査定を行います。
その際、根拠を明らかにするために、路線価や地価公示、近隣の同レベルの土地の売却価格等の客観的な数字を比較検討したうえで適正な価格を設定します。
第二段階 【適正価格の解体】
解体費用は業者によってかなりばらつきがあります。
しかし、安いからといってよい業者とは限りません、経費を節約するために法律で定められた処分方法をとらず不法投棄をすれば、依頼者が責任を問われることもあります。
価格や過去の解体実績を含め複数の解体業者を比較し最適の業者に発注します。この過程も報告します。
しかし、安いからといってよい業者とは限りません、経費を節約するために法律で定められた処分方法をとらず不法投棄をすれば、依頼者が責任を問われることもあります。
価格や過去の解体実績を含め複数の解体業者を比較し最適の業者に発注します。この過程も報告します。
第三段階 【更地の売買契約の仲介】
最終段階として、更地の買主を探し第1段階で定めた適正価格に近い値段で売買契約を成立させます。
各段階に応じて以下の報酬を申し受けます。
各段階に応じて以下の報酬を申し受けます。
第1段階: | 価格査定料として200㎡以下の敷地の場合5万円 |
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第2段階: | 解体業者への発注価格の3% |
発注価格は所有者様のご負担となりますが、後日敷地の売却代金より差し引かせていただきます。 | |
第3段階: | 更地の売却代金より解体費用を差し引いた額の3% |