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空家の管理について


ご高齢者や遠隔地にお住まいの方にとって空家の管理は大変です。



 空家は閉め切っているとすぐに湿気がこもり、カビが発生したり木部が腐ってきたりします。 またご近所様のことを考えると、少なくとも年に2回は庭木の剪定や除草が必要となります。 さらに老朽化が進めば、ちょっとした刺激で塀が倒れたり、外壁が剥がれ落ちたりして通行人に怪我を負わせてしまうこともあります。そうなった場合、所有者は民法上無過失責任を負わなければなりません。
 しかし、ご高齢者や遠隔地にお住まいの方にとって、これらの事態を想定しこまめな管理を実行するというのは実際上不可能でしょう。
※注 無過失責任:過失がなかったとしても責任を免れないということ。

そこで

 空気の入れ替えや庭木の剪定、除草といった日常的なケアは、例えば、一般的な戸建(敷地面積200㎡(約60坪)以下)の場合、月額15,000円で代行いたします。
(費用の詳細はこちらの別表をご覧ください)
 また、塀や壁の崩壊といった大規模な修繕・管理につきましては、あらかじめ見積りをあげたうえで所有者様に個別案件ごとにご相談させていただきます。
 さらに、塀の倒壊等で他人を傷つけてしまうといった万が一の事態には、当社の保険部門が通常の管理費用の中であらかじめ適切な対策を講じてまいります。

しかし

中古空家を持ち続けるメリットがまだあるのでしょうか?

 中古空家を賃貸しようにも、供給過多の昨今、デザインや機能面でよほど魅力ある物件でなければ入居者を見つけるのは至難の業です。そのうえ、改装にかかる費用もバカになりません。
 そうかといって、更地にすると固定資産税等が高くなるから空家のまま持っていようと思っても、先の空家対策特別措置法の施行によって、調査義務が課されている市町村によって、「特定空家等」に認定されれば、地方税法上の住宅用地としての特例措置が受けられなくなり、その結果、最大で固定資産税なら6倍、都市計画税なら3倍の税金がかかってくることになります。(ここで「最大で」と断っているのは、例えば固定資産税の場合、通常の200㎡(約60坪)以下の宅地であれば、地方税法上の住居用地の特例によって課税標準価格が6分の1と優遇されているからです。その他は3分の1に過ぎません。)
 そのうえ、市町村長の除却等の命令に従わなければ、最大50万円の過料という行政罰を科される恐れもあります。
 このような状況の中で、中古住宅を持ち続けるメリットがまだあるのでしょうか?

そこで

お持ちの空家をお売りになりませんか?

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